「ケア・福祉のしごと」にかかわる資格にはいろいろ
ここでは求められる資格について紹介します。
まず、「資格」には、その種類と意味づけがいろいろあることを知っておきましょう。
どういう種類があるかというと、大別すると次の2つです。
一つめは、ある職種に必要な知識や技能をもっていることを保証し、有資格者にのみその業務が許されるものです。
医師や看護婦などのように、試験に合格し免許を受けないとその業務に従事できないと法律で定められているものです。
ちなみに「免許」とは、特定の物事を行うことを国が認める証となるものです。
二つめは、専門知識や技能の水準を認めるものです。
手話通訳士や臨床心理士などで、資格がなければその職種につけないというものではありません。
「ケア・福祉のしごと」には、決められた資格を取得しなければその仕事につけないものと、特に資格を取得しなくても仕事ができるものとがあります。
「国家資格」と「公的資格」、「民間資格」があります
資格を認定している側から分類すると、おおまかには次の3つに分けられます。
国家資格:国が資格として認めるもので、法律でその根拠が定められています。
資格試験は、国や都道府県知事、指定を受けた団体が実施しています。
公的資格:公の制度にもとづき、官庁などが審査基準を認定しているものです。
民間資格:民間団体が任意で認定する資格で、法律での定めがないものです。
なお、国家資格の多くは、無資格では仕事ができない免許なのですが、
なかには、その名前を名乗らなければほかの人でも仕事はできるとされる「名称独占」の資格もあり、介護福祉士などがこれにあたります。
公務員でなければ従事できない職種もあります。
たとえば、福祉事務所で働く面接相談員や現業員などですが、これらの職種につくためには、「社会福祉主事」の任用資格を得なければなりません。
「任用資格」とは、特定の職種につくために満たしていなければならない条件をいいます。
社会福祉主事の任用資格を得るには、大学や短大で指定科目のうち3科目以上を履修しなければなりません。
つまり「任用資格」というのは、保育士や社会福祉士などほかの資格とは違い、その部署について初めていかされる資格なのです。
任用資格としては、ほかに母子指導員、児童指導員、児童福祉司などがあります。
関連記事
サイトマップカテゴリー:福祉にかかわる仕事
トラックバック(0)
http://www.loan-me.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/2298

