面接相談員:現業員
福祉事務所の仕事のなかでも、1951年の創設からの柱であった「生活保護」は、もっとも実績と歴史のある分野です。
面接相談員は、現業員、査察指導員らとともに、この生活保護部門の福祉を支えてきた主要スタッフの一員です。
インテークワーカーなどともよばれています。
面接相談員は、さまざまな理由により生活に困り、福祉事務所を訪れた人たちの話を聞く窓口業務を担当しています。
どうして生活困窮にいたったのか、それまでの経緯や事情、現在の暮らしぶりなどを諸掛こ確認し、話の内容を総合して、保護認定の必要性を判断します。
面接相談員の判定した保護認定を引き継ぎ、相談者の申請をさらに専門的な立場から調べ、現状をより明確にするのが現業員の仕事です。
調査で明らかになった事実を検討し、判定をくだす重要な役目です。ケースワーカーというよび名のほうが一般的です。
また現業員には、保護受給者と日常的にも連絡をとり合って、生活を援助していくという大きな仕事もあります。
月々の支給手続きをしたり、ときどき巡回訪問もします。
福祉事務所職員ですから、当然、活躍の場は福祉事務所ということになります。
面接相談員は相談室、現業員は保護課といった名称の部署に配属されています。
面接相談員は面接室での相談がおもですが、現業員の場合は、担当した相手に応じて、たとえば病気になって入院が必要ならその手続きに付き添ったり、
保護施設への入所が決まれば送っていったりもします。
離れていた親族が見つかったというときなど、連絡をとって話をしたりということもあります。
生活保護はあくまで自立をめざすための援助ですから、自立への方法を探りながら、ある程度までいっしょに行動することもします。
公的機関に勤める以上、公務員試験に合格しなくてはなりません。社会福祉主事の任用条件を満たしていることも必要です。
この任用条件は、福祉系大学や短大卒業者なら卒業と同時に満たすことができます。
また、公務員になってから、指定の講習を受けて満たすことも可能です。
相談内容はプライベートな部分に及ぶため、面接相談員には信頼できる人格と繊細さを備えた人材が望まれます。
その一方、保護認定の判断材料になる要素を手際よく引き出す能力も必要です。
コミュニケーション技術が問われます。
生活保護事業の現場を指導・監督する管理役は査察指導員です。
現業員が取り組む調査、判定のよりどころになるのは、一般常識と福祉事務所、そして厚生省の方針です。
しかし、生活にかかわる調査は申請者により千差万別、たとえばエアコンや電子レンジがぜいたく品にあたるかなど、法律の細則だけでははかれないむずかしい判断を迫られることもあります。
査察指導員は、若い現業員を福祉職の プロフェッショナルに育てていく大切な役目も負っています。
現業員や面接相談員としての経験を積み、実力が認められればつけるポストです。
公務員採用では、「現業員」または「ケースワーカー」という募集枠はありません。
一般行政職員として採用されます。
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