家庭相談員:母子相談員
家庭相談員は、子どもの育成に関する相談援助を行います。
母子相談員は母子世帯、あるいは寡婦の相談にのります。
子育てや母子世帯の生計の相談などに応じる子どもの抱える問題の早期発見も 家庭相談員は、非行や不登校、学校生活における友人関係の悩み、性格や生活習慣のトラブル、
または言葉や心身の発達に遅れがあるなど、子どもが成長していくうえで生じた問題について、子どもや保護者などから相談を受けます。
そして、問題が大きくならないうちに、適切な助言弓旨導をします。問題のある子どもの早期発見にも努めます。
母子相談員は、母子及び寡婦福祉法によって配置されます。
仕事内容は、福祉事務所が行う業務の一つ、母子及び寡婦福祉を担当します。
具体的には、地域に暮らす母子世帯、寡婦の状況を把握するため、面接調査を行い、経済的な問題や家庭紛争、養育などの相談に応じます。
家庭訪問を行い、女性たちの精神的な悩みの聞き役にもなります。
さらに、生活費用や入院したときの療養費用、事業を始めるときの資金など貸付の手続きを行ったり、就職のための職業訓練の実施や斡旋といった世話もします。
また、法律によって、公営住宅が建設される場合、母子家庭が優先的に入居できると定められており、それに関する手続きなども行います。
個々の相談ごとには、広域的な児童相談所では対応しきれないことがあります。
そこで、福祉事務所内にある家庭児童相談室では、身近に子どもに関する悩みの相談に応じます。
現在は全国に約1,000か所ありますが、家庭相談員はここに配置されます。
母子相談員の働く場は福祉事務所です。
福祉事務所は、社会福祉に関する地域行政をスムーズに進めるため、住民に必要な情報を提供したり、施設などへの入所措置や生活指導を行っています。
前述のように、母子相談員は母子及び寡婦福祉業務を担当します。
また、地域によっては、母子福祉センターという母子福祉施設があります。
ここでも母子相談や生業指導、技能習得などの事業が行われており、福祉事務所内にいる母子相談員が対応する場合は、センターの職員と連携して携わります。
家庭相談員の仕事につくには、任用のための条件に該当していなければなりません。
いずれかの条件を満たしている場合、原則として公務員、非常勤の特別職になります。
非常勤で働く場合は、公務員試験に合格する必要はありません。
自治体が欠員、または新規枠について個別に実施する試験を受けます。
母子相談員の規定は母子及び寡婦福祉法の総則の第7条にありますが、簡単にまとめると次のようになります。
・母子相談員は都道府県の福祉事務所に配置される。
・母子世帯および寡婦に対して身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行うなど母子世帯および寡婦の福祉の増進に努める。
・母子相談員は、社会的な信望があり、かつ前述した母子相談員の職務を行うのに必要な熱意と識見をもっている人のうちから、都道府県知事が任命する。
・母子相談員は非常勤とする。ただし、職務につき政令で定める相当の知識経験のある人については、常勤とすることができる。
母子相談員は原則は非常勤ですが、現状では常勤として採用されるケースが多くなっています。
仕事の性質上、高度の専門知識や豊富な経験が必要とされることが多く、採用については社会福祉主事または児童福祉司の経験が必要とされることもあります。
また、母子・寡婦の福祉に関する業務を、自治体が法人に委託していることもあり、その場合は法人が独自に行う試験を受けて採用されることになります。
いずれにしても、経験が重視される職種であり、新卒で配属されることはないでしょう。
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