伸びそうな介護の仕事
「生活相談員」
これまで「生活指導員」とよばれていましたが、介護保険法に関する審議の中で、:名称が改められ、「生活相談員」となりました。
特別養護老人ホームでは、100人以上の入所者に対し、必ず1人以上の配置が義務づけられました。
仕事内容、資格基準などに関してはまったく、これまでと変わる部分はありません。
厚生省によると、これまで業務をするうえで全面に出ていた「措置」という概念を見直した結果の改名。
「措置」だと、行政指導的な意味合いが強く、利用者がサービスを選択していくという介護保険法の目的に、そぐわなくなると考えました。
また、現場からも「生活相談員」のほうが、より仕事の内容に合ったよび方だという反応が返ってきています。
「急には変わらないでしょうが、徐々に定着していくでしょう」と厚生省では話しています。
「専門相談員」
介護保険制度の始まりによって、介護サービス分野への民間企業の参入が盛んになります。
「専門相談員」とは、福祉機器のレンタル事業を始める事業者に対し、サービスの一定水準を保てるよう厚生省が配置を義務づけた新たな職種です。1事業所に2人以上が必要です。
ここでいう事業所とは、あくまでも各都道府県知事から、介護保険を使ったサービス提供の事業者として指定を受けたところです。
それ以外の個人や企業が「専門相談員」を名乗ることはありません。
指定レンタル機器は、車いすや特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフトなど。
専門相談員は貸し出しの際、利用者の障害の度合いなどを判断し、それに合った機器が使えるように選択、アドバイスをします。
場合によっては、機器の調整もします。
また、使用法についての説明も大切です。
専門相談員になれるのは、介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士。
ほかに、厚生省研旨定した養成機関で、指定講座を40時間以上学んだ場合も、これらの資格と同じとみなされます。
これから専門相談員になるとすれば、さきの各種専門職の資格のうち、どれかを取得するのがいいでしょう。
「ケアマネジャー」
介護保険制度では、利用者は保険料を収めたうえで、利用したサービスについて1割を自己負担します。
利用できる介護サービスは、従来の施謎こおけるサービス、在宅でのサービスをはじめとして、新たに設けられたものなども含めると多種多様。
サービスの単価もサービス別、要介護度(介護が必要な度合い。申請、訪問調査、審査会などを経て6段階に認定される)別に異なります。
どういうサービスを利用していくかのケアプランは、利用者が自分でつくることもできますが、
実際問題として、自分にとっていちばんいいサービスを選び、本人負担分を上手にマネジメントすることは、かなりむずかしいことになってきます。
そこで登場したのが「ケアマネジャー」。
法的な名前は「介護支援専門員」といいます。
ケアプランの原案をつくり、利用者・家族、サービス機関とともに会議をしたうえで利用者の同意を得るのが仕事です。
福祉や医療現場で十分な経験をした人がケアマネジャーになることができます。
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