養護教諭
養護教諭は「保健室の先生」。
白衣を着ることが多く、子どもたちには安心感を与えるようです。
学校教育法に定められた学校に1人ずつ配属されることになっており、児童・生徒、職員の健康管理から衛生指導まで一手に引き受けます。
児童・生徒は心身の発達する時期にあって、精神面でも肉体的にも非常に不安定です。
そんな子どもたちが保健室にやってきたとき、体の不調や悩みを聞いてやり、急病やけがなどに対しては応急処置を施します。
最近ではストレスなどから保健室を利用する子どもの数が増えており、たんに体の具合をみるだけでなく、児童・生徒が出している心のSOSにも注意を払う必要があります。
養護教諭の場合、仕事場は学校などの保健室ということになります。
法律上、養護教諭の配置が義務づけられているのは小学校、中学校のみで、高等学校は任意になっています。
また、盲学校やろう学校などでも保健の先生として勤務することがあります。
保健室では全校の児童・生徒や学校職員の健康管理から、検診、予防接種などの予定を組んだり、保健に関する資料を作成したりします。
また保健室を出て各教室のホームルームなどで健康や衛生に関する知識を子どもたちに伝える保健指導もあります。
学校内の環境衛生のために、トイレや洗面所などが清潔に保たれているかどうかを見回ることもします。
また、子どもが急病のときや事故などでけがをした場合は病院に付き添い、医師に症状やけがしたときの状況を的確に伝えます。
心の悩みを抱えて相談しに来室する子どもや教職員たちにとっては、保健室が校舎内で唯一、心の休まる場所であることも多く、
いまの学校教育において、保健室の果たす役割はますます重要になってきているのです。
養護教諭になるには、免許状が必要です。
免許状を取得したのち、公立校に勤務したい場合は、各自治体で行われる採用試験に合格しなければなりません。
採用されると地方公務員となります。したがって、給与は教職員とほぼ同じということになります。
私立については、独自に行われる採用試験を受けることになります。
給与は学校によって異なりますが、公立の教職員に準じていると考えていいでしょう。
少子化の影響で公立校は統廃合が進められている現在、学校の数自体が減りつつあります。
そこで、養護教諭の採用試験の競争率は高くなることが予想されます。
養護教諭になるためには、教育職員免許法に定められている免許を取得しなくてはなりません。
免許には専修、1種、2種があり、臨時免許状として養護助教諭免許もあります。
採用試験を受ける際に、免許は絶対必要になります。
大学で1種免許を取得
大学で所定の単位を修得すれは1種免許が取れます。
教育学部や看護学部、保健学部などに養成課程が設けられているようです。
看護職から養護教諭へ
すでに看護職の資格(看護士、保健婦・士など)がある人は1年の養成課程に進んで学べば1種免許が取れます。
数は少ないですが、国公立大学に開設されています。
保健士資格がある人は申請すれば2種免許が得られます。
2種免許などから実務経験
保健士以外にも、短大か養護教諭養成学校で2種免許は取得できます。
実務を3年以上経験して、大学などで所定の単位を修得すれば1種免許が取れます。
また、養護助教諭の臨時免許を取得したのち、実務経験6年以上よい成績で勤務、その後大学などで所定の単位を修得すれば2種免許が得られます。
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